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20182Oct TIPS【人事・総務の方向け】住宅手当より借り上げ社宅が良い?

 

お部屋探しの数だけ物語がある。部屋物語。

 

今回は、人事・総務の方向けに、

借り上げ社宅制度」

について情報をお届け致します。

 

弊社では法人支援課を始めとし、様々な企業様のお部屋探しをお手伝いさせて頂いております。

その中で、住宅手当や社宅制度の有無をご勤務先に対して重視されるお客様が非常に増えている印象を受けます。

 

「借り上げ社宅制度」は企業側と従業員側に、どのようなメリット・デメリットがあるのか、詳しく説明をしていきます。

 

 

【 目次 】

 

 

【借り上げ社宅制度とは】

【借り上げ社宅と住宅手当の違い】

借り上げ社宅とは、企業が不動産管理会社から賃貸物件を借り入れし、従業員の方に貸し出す制度のことを指します。

 

ここで一つ補足しておくべきことが「住宅手当」についてです。

住宅手当は、福利厚生の一環として、企業が従業員の方の住宅費用を一部負担する制度を指します。

 

「住宅手当」は企業が金銭で負担するので、給与に上乗せして支給する形です。

「借り上げ社宅」は従業員から住宅費用を徴収する形です。

どちらも住宅費用を企業が補助する制度という点については同様の役目を果たしてるため、混同されがちです。

 

ですが、大きく異なる点として「住宅手当」は課税対象となるため、従業員側としては所得税、住民税、社会保険料の負担額が増えることになります。企業側も同様に、社会保険料の負担額は増えます。また、給与規程に定めた住宅手当は、業績にかかわらず支給しなければなりません。

2000年度以降、住宅手当は徐々に減少傾向にあり、借り上げ社宅制度を選択する企業が増加しています。

 

【費用負担について】

借り上げ社宅は福利厚生の一環として、企業が不動産業者と契約を行うため、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用は企業が負担する場合が多いようです。

また、退去時には、クリーニング代や修繕費用が発生し、敷金から差し引かれることが主です。
修繕費を個人で支払うもしくは企業で支払うかは、社内規定によって差が生じるようです。

こういった費用負担区分は法的に定められているわけではない為、会社の規定によっては従業員が一部負担する場合もあります。

 

不動産会社目線での福利厚生についての記事もございます。

【企業の人事・総務必見!!不動産会社が語る福利厚生とは?】

ぜひご参考にして下さい。

 

 

 

各社宅代行会社様からも「企業様指定業者」として専属でお部屋探しをお任せ頂いております。

ご安心してお気軽にお問い合わせ下さいませ。お電話( 03-3212-5565 )でもご相談可能です。

 

 

 

【借り上げ社宅のメリット・デメリット】

【メリット】

 

■節税効果が有る

企業側が貸主に支払っている家賃の半分以上を従業員から回収していれば、給与として課税されず、会社が負担する差額を福利厚生費の費用として計上できます。つまりは損金として認められるため、課税対象になりません。

住宅手当とは異なり、従業員の住宅費用負担を、直接金銭で行っているわけではないため、追税負担をする必要がありません。

 

■福利厚生の充実化

福利厚生費には健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの「法定福利費」と「法定外福利費」があります。

「法定外福利費」として経費に計上できるものとして通勤手当、レクリエーションにかかる費用、社食の提供、社宅や寮にかかる費用等が挙げられます。

なかでも、社宅は企業にとって節税効果の高いものです。社宅として所有している物件は借り上げ社宅であっても、家賃や減価償却費、借入金利子を会社の経費として計上できます。

福利厚生として社宅を提供すると企業の負担は重くなりますが、節税の効果を期待することもできるという特徴があります。特に、借り上げ社宅の場合はより節税効果が高くなります。

社宅の導入を検討する場合は、課税される・課税されない条件を把握し、有効に活用していきましょう。

 

※所得税が課税されない場合、される場合※

通常、企業が従業員に提供する福利厚生は給与所得にならないため、課税の対象になりません。

例えば、自宅から勤務地までの交通費は、一定額までであれば非課税になります。同様に、社宅や社員寮なども従業員から一定の金額を受け取っていれば非課税になります。

その他、出張や社員旅行、親睦会の費用などの福利厚生費も、基本的には課税の対象になりません。

ただし、福利厚生でも給与所得とみなされて課税対象となる場合があります。

会社が社宅を借りている場合、賃貸料相当額の50%以上の家賃を支払っていれば家賃は非課税、支払っていなければ課税対象となります。

一般的な従業員の賃貸料相当額は以下の式の合計金額で表されます。

 

        1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
        2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
        3.  (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

(国税庁)

 

従業員から社宅の賃料を徴収していない場合は、この賃貸料相当額が給与所得とみなされ課税対象になります。

賃料を徴収していたとしても、賃貸料相当額の50%を満たしていない場合は、差額が給与所得に加算されることになります。

なお、借り上げ物件を社宅として提供している場合でも、上記の基準を満たしていない場合は課税対象となります。

計算例

例えば、賃料12万円、床面積54平方メートル、固定資産標準額が土地100万円、建物300万円の社宅では、賃貸料相当額は以下の計算で表されます。(小数点以下切り捨て)

 

300万 × 0.2% + 12 × 54 / 3.3 + 100万 × 0.22%
= 6,000 + 196 + 2,200
= 8,396円

 

会社が従業員に対して無償で貸与する場合には、8,396円が給与として課税対象になります。賃貸料相当額の50%が課税・非課税のボーダーラインとなるため、従業員から毎月4,198円以上を家賃として受け取っていれば、非課税ということになります。

上の例からも分かる通り、賃貸料相当額は実際の賃料と比べると割安となるケースがほとんどです。社宅賃料の設定にもよりますが、上の例では実質の負担が4,198円で家賃12万円の住宅に住むことができるため、非常に大きな福利厚生制度と言えるでしょう。

また、企業によっては、12万円の住宅を社宅として他の人から借り受け、2万円で従業員に貸し付けるというような方法をとる場合もあります。その場合、従業員の給与によって計算される社会保障費を上昇させることなく、従業員の実質の給与は10万円増加したことになるため、非常に効果的な節税方法と言えます。

ただし、いわゆる豪華社宅を会社役員に貸与している場合には、賃貸料相当額は一般的な社宅より高く設定されます。自社所有の社宅の場合は以下の式の合計金額の1/12で表され、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じることとなっています。

 

        1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12% or 10%
        2.  (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

 

また、会社が社宅用に借り受けた住宅を役員へ貸与している場合には、会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、自社所有として算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額となります。

現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。

なお、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。

 

 

 ■給料が増えても借り上げ社宅に伴う増税負担はなし

住宅手当は給与に含まれ、社会保険料の支払対象になるだけではなく、昇給すると社会保険料も値上がりし、結果的に給与の手取りが減ってしまうということも起こり得ます。

福利厚生が給与所得とみなされることで、所得税はもちろんのこと、厚生年金保険料などの社会保険料や住民税の金額も上がることになります。住民税は、所得税と同様に課税所得金額に基づいて算定されることから、社宅が給与所得に算入されることで支払い額が増えることになります。

借り上げ社宅は企業が金銭を負担するのではなく、貸し出した物件の賃料の一部を従業員から徴収するため、給与が増えても社会保険料の支払額は変わりません。そのため住宅手当よりも借り上げ社宅のほうが、給与の手取り額が増える場合があります。

 

 

■好きな物件を選べる

住所が固定されてしまう社員寮とは異なり、借り上げ社宅の場合、従業員が条件の範囲内で住む場所を選択できる場合があります(複数の借り上げ社宅所有の場合)。

立地や間取りといった住む環境を選択できることは、借り上げ社宅制度のメリットのひとつです。

 

またお電話( 03-3212-5565 )でもご相談可能です。

 

【デメリット】

■契約手続きなど、工数・コストが増える

不動産会社との契約手続きは企業側が行うことになります。契約数が増えれば増えるほど、作業は増加し、工数がかかります。
また、家賃の支払いについても、振込先が複数になることで、手間だけでなく、振込先の数だけ振込手数料がかかることになります。

 

■場合によって、企業側に違約金が発生する

企業側が長期賃貸契約をした場合、通常契約年数が決まっているため、入居者が居ない場合の空家賃の発生、解約した際の高額な違約金が発生する可能性があります。

主に企業側のデメリットではありますが、従業員の辞職など物件の解約内容によっては、従業員が一部負担しなければいけないケースがあるかもしれません。

トラブルを未然に防ぐためにも、事前に内容を確認したうえで利用しましょう。

 

 

ライターの声】

福利厚生の一環として近年検討される企業様が多いように感じておりますが、社宅・寮による住居保証。当然、社内規定による金額設定などによって、本当に住みたい物件に巡りあえる確率がそもそも個人で探すよりは制限がかかりそうですが、不動産会社の良し悪しで、ご紹介される物件にも差が出てしまう。これもまた、よくある話だそうです。

住居満足は働く意欲を促進し、離職防止に繋がるという一説は、とても正しいように私はそう思っています。

仕事を通じて人は成長しますが、その成長の裏で気を張っている分、おうちではゆっくりしたい。リフレッシュしたいと思う事は至って当たり前ですよね。

その大切な空間ですから、私たちは、従業員様のご要望にできる限り最大限お応えしたい。

その一心で、日々接客を通じたお部屋探しのお手伝いをしています。

 

 

各社宅代行会社様からも弊社「法人支援課」を「企業様指定業者」として専属でお部屋探しをお任せ頂いております。

また都内16拠点でのご案内が可能ですのでぜひお気軽にお問い合わせ、お任せくださいませ。

 

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