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20181Sept TIPS【重要事項説明】とは

お部屋探しの数だけ物語がある。部屋物語。

今回は、皆様に不動産会社にお部屋探しに行った経験のある方もない方も含めて気になる不動産用語として「重要事項説明」について皆様に情報をお届け致します。

 

【重要事項説明とは】

皆様『重要事項説明』という言葉を聞いたことはございますでしょうか。

一度でも賃貸借契約を経験したことがある方はご存知の方が多いと思います。

難しそうな印象を受けると思いますが、賃貸借契約を締結する際にとても大切なことですので、今回簡単に説明させていただきます。

ずばり、重要事項説明とは、『賃貸借契約の際に、重要事項説明書に基づき、契約に関する重要な事項をお客様に対して説明する』ことです。

この言葉が難しくさせていることは重々承知です。しかしながらこの言葉の通り、賃貸借契約において必ずこの重要事項説明が必要になるという事を抑えていただきたいと思います。

賃貸物件を契約する際、重要事項説明書という書類が渡され、宅地建物取引士から重要事項説明が行われます。

という事は、宅地建物取引士という国家資格を持っていないと重要事項説明書を説明することができないのです。

契約書などの他の書類は資格が無くても説明することができるのですが、重要事項説明の重要性は、そのことからも伝わってくるかと思います。

 

【重要事項説明はいつ行われますか?】

お部屋探しを行い、素敵なお部屋が見つかり、審査も無事通過。いざ契約という流れで進んでいきますが、その契約のタイミングで重要事項説明が行われます。

重要事項説明は、契約前に行うように宅地建物取引業法で定められています。契約前に行い、この契約を締結するか判断するためのものになります。

 

【重要事項説明の内容について】

正直、全部書くと多大なほどにいくつもの項目があるのですが、一例を記載します。


・物件の表示 及び貸主の住所・氏名
・登記簿に記載された事項
・管理の委託先
・飲用水・電気・ガス等の供給施設の整備状況
・建物の設備の整備状況
・賃料・その他の授受される金額
・契約期間及び更新・解除に関する事項
・契約の解除に関する事項
・損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

・敷金の清算に関する事項
・当該建物が土砂災害警戒区域内か否か
・当該建物が造成宅地防災区域内か否か
・当該建物が津波災害警戒区域内か否か
・石綿使用調査の内容
・耐震診断の内容
・特約
などが記載されています。

抜き出したのはほんの一部ですが、項目だけ見ると難しそうに感じませんか?

わかりやすく分けると『建物に直接関係する事項』と『賃貸条件に関する事項』の2つに
分けることができます。


『建物に直接関する事項』では、物件の住所や構造、電気・ガス・水道について、キッチ
ンやエアコンなどの建物室内設備について記載されています。

『賃貸条件に関する事項』では、家賃や管理費、敷金、礼金などの金額面が記載されてい
ます。

全ての項目大切なのですが、私が特に重要だと思う項目は、『登記簿に記載された事項
』『賃料・その他授受される金額』『特約』の3項目です。

『登記簿に記載された事項』では、所有者の情報をチェックし、『賃料・その他授受され
る金額』では、金額面が間違いないかチェックします。

『特約』はその物件特有の注意しなければならない点が記載されているので、特に1行1行細かくチェックが必要です。

この3項目以外ももちろん大切ですので、全て目を通してください。

重要事項説明書の項目の一つ一つを説明すると、かなりの長文になってしまうので、また別の機会に説明させていただきます。

全ての項目が取引に当たっての判断に影響を与えるものなので、理解できるまで宅地建物取引士に何度でも質問しましょう。

今回は重要事項説明について、お伝えしました。

賃貸借契約を締結する際にとても重要な説明なので、疑問に思ったことはその場で質問して、後で「聞いていないです!」とトラブルにならないようにしましょう。

心配な方は事前にコピーをもらって先に読み込んでおくこともおすすめです。

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