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201827July TIPS【定期借家制度】のメリット・デメリット

お部屋探しの数だけ物語がある。部屋物語。

今回は、「定期借家制度」について、皆様に情報をお届け致します。

不動産会社からするとこの言葉はお客様にご案内する際に、ご説明しているので、馴染みがありますが、実際にお客様に聞いてみると、「名前だけは知っている」「聞いた事はある」という方が多く存在しており、そもそもの契約内容を把握していない状況であることが浮き彫りになりましたので、具体的にご説明をさせていただきます。

 

【定期借家の特徴】

■更新の有無がない

契約期間終了と同時に終了となります。契約更新という概念が基本的にはありません。

ただし、自動更新はないものの、契約の終了後に貸主・借主が合意すれば再契約が可能です。再契約が可能な物件も多いが、契約期間終了後に取り壊し予定があるなど、一切再契約が出来ないケースもありますので、期間内に退去する可能性を含んでいることをご注意ください。

■契約方法について

必ず書面による契約をしなくてはいけない。貸主には、「この賃貸借契約は更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別の書面で作成し交付、説明する義務があります。これを怠った場合、通常の普通借契約となります。

■契約期間

1年未満の契約も可能

■中途解約について

居住用の建物で床面積が200㎡未満のものについては、転勤、療養、親族の介護などその他やむを得ない事情により、借主が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった際は、借主から中途解約の申し入れが可能となります。


■契約終了時

契約期間が1年以上の場合、貸主が契約期間満了の1年前から6か月前までの間に、貸主に対し「期間満了によって賃貸借が終了する旨」を通知する必要がある。

 

【定期借家契約のメリット】

■家賃が安く設定されている場合がある

期間限定の契約であることから、家賃が比較的安く設定されているケースが見受けられます。

■期間限定で借りられる

1年以下の短い期間での契約が可能。シェアハウスで短い期間だけ借りたい、単身赴任の期間が1年で決まっている、建て替えのため半年だけ住みたい、などの住む人の状況に応じて利用がしやすい。

■迷惑行為をする入居者が長く居住するリスクが低い。

騒音を出したり、周りの居住者に対して迷惑行為をしたりなど、賃貸契約で取り決めたルールが守られていない入居者がいた場合、定期借家の場合は契約期間満了により契約が終了。再契約の申し出が入居者よりあった場合でも、再契約は両者の合意が必要であるため長期間にわたり迷惑行為をする人が居住するリスクが低くなります。



【定期借家契約のデメリット】

■途中解約の申し出が出来るケースが限定されている

■原則、再契約ができないケースが多々ある。

【部屋物語の見解】

定期借家の物件を借りる際は、契約期間、途中解約に関する取り決めがあるのか、条件によっては再契約が可能なのか、また後々のトラブルを避けるため、定期借家についての説明と書面の別途交付があるかについて、不動産会社の担当営業に必ず確認するようにしましょう。

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